ROCK'N' HORSE RACING

競馬は文化でありスポーツでありロックである

【コラム】競馬の払戻金は一時所得?雑所得?

今日は競馬について普段とは違う見方をしてみたい。

個人的に気になっていた「馬券」の課税の話。今年は一部ニュースにもなっていたので、専門家(風)の友人に軽く聞いてみた。

外れ馬券「経費に認めて」 正味利益1・4億超す課税 ― スポニチ Sponichi Annex 社会


ちなみに友人について簡単に紹介すると、現在、資格試験に向けて絶賛モラトリアム中の身で趣味は、パチンコ・スロット、読書。最近一眼を買ったので一人旅でもしながら写真も撮りたい、と言っている一般人だ。

 ※執筆者はあくまで一般人なので、ここに書く法律の知識が確実に正確なものとは言えません。実際にお悩みの方は専門家の方にご相談を。

聞いたところ、かなり詳細に書いてくれたので、友人の解説を以下に記載しよう。 

ここから。

今まで、競馬の払戻金は一時所得として課税対象とされていたところ、平成27年3月10日、最高裁判所が注目の判決を下した。 事案は3年間で約30億1,000万円の払戻しを受け、雑所得として計上していた会社員が国税局から所得税法違反として約6億9,000万円を追徴課税されたというもの。

そもそも一時所得と雑所得の何が違うのかというと

一時所得は

「総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額」で算出された額の1/2が他の所得に合算される。

これに対して

雑所得は

「総収入額-必要経費」で算出された額が他の所得に合算されることになる。 

※本当はもう少し複雑だが今回は簡略化、特別控除額についても割愛。 

ここで大事なのが一時所得の「収入を得るために支出した金額」っていうのは、収入を得るために直接必要となったものに限定されること。

つまり、当たり馬券の購入費しか含まれないことになる。 そうすると、もし馬券を100円×10口購入し、その内の1口で1,000円の払戻金があった場合

 

一時所得

→(1,000-100)/2=450(円)

雑所得

→(1,000-1,000) =0(円)

 

がそれぞれ他の所得に合算されることになる。 これを本件で見ると

 

一時所得の場合→約29億円 

雑所得の場合 →約1億4,000万円

 

になる。こうなってくるとその額に大きな違いがでてくるね、税金怖い・・・。

さて、では最高裁はどんな判断をしたのかというと この会社員の場合、競馬による払戻金は雑所得として扱うべきという判断を下した。 なるほど、競馬で儲けてもそんなに税金とられないんだな。って思ったそこのあなた!要注意ですよ。 本件の会社員は開催されるほとんどのレースで1日当たり数百万~千万円万、1年当たり10億円前後の馬券を購入していたことから、雑所得に当たると判断されている。 つまり、この会社員のような買い方をしてない場合は、従来どおり一時所得として計上されることになる。

どのような買い方をしていた場合に雑所得として扱われるかは、今後の国税庁の運用次第だけど、最高裁判所は行為の期間、回数、頻度その他の態様等に着目してるから、そう簡単には雑所得として扱われるようなケースには当たらないんじゃないかな。 たまたま万馬券当たっちゃった場合に大きく課税される一時所得よりは、今までのはずれ馬券分も考慮できる雑所得として扱った方が、競馬興行の発展に役立つんじゃないかなーってのは個人的な意見。


ここまで。

馬券やってる身からしたら、買った馬券全て必要なものだと思って買ってるわけだから、そこも必要経費にしてほしいと考えるのが普通。

どうかしてるぜ…

これはすでに結論が出た話なので気になる人は検索してみよう。